令和6年 8月30日 作成 
令和6年 8月30日 公証人認証
令和6年 9月6日 法人設立
令和6年 11月27日 改定                

第1章 総 則
第1条 当法人は、一般社団法人 防人と歩む会 と称する。
(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都練馬区光が丘2丁目10番1403号に置く。
2 当法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を設置することができる。
(目的及び事業)
第3条 当法人は、国民の国防意識の高揚を図ることにより、現代の防人たる自衛隊及び自衛官を応援し、その任務遂行に当たって支障なきように民間の立場から協力することにより我が国の防衛力強化の一翼を担うことを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
(1) 防衛、安全保障、情勢等に関する学習、啓発情報発信事業
(2) 日本の伝統・文化・歴史・教育に関する勉強会、現地研修事業
(3) 戦没者、殉職隊員等の慰霊・顕彰に関する事業
(4) 自衛隊の募集、広報、就職援護等の活動を支援するための事業
(5) 会員間の支援、相互扶助、親睦のための事業
(6) 関係諸団体との協力関係を増進するための事業
(7) その他当法人の目的を達成するために必要な事業
(公告の方法)
第4条 当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。


第2章 会 員
(入会)
第5条 当法人の目的に賛同し、入社した者を会員(社員)とする。
2 会員(社員)となるには、当法人所定の様式による申込みをし、理事会の承認を得るも
のとする。
3 当法人の会員(社員)は、次のとおりとする。
(1)個人会員 当法人の目的に賛同し、本会の目的達成のために積極的に行動する個人であって、次条の規定により当法人の社員となった者
(2)法人(賛助)会員 当法人の目的に賛同し、本会の目的達成を支援する企業、団体、組織等の法人であって、次条の規定により当法人の社員となった者
(3)家族会員 上記(1)の親族でありかつ本会の目的達成のために積極的に行動する個人
4 前項の会員のうち、第1号及び第2号の個人会員及び法人会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
5 その他会員に関する事項については、当法人が別に定める会員規程による。
(経費等の負担)
第6条 第6条 社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
2 社員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
3 既納の入会金及び会費は返還しないものとする。
(退会)
第7条 会員(社員)は、所定の退会届を提出することにより、任意にいつでも退会(退社)することができる。ただし、1ヶ月以上前に当法人に対して予告するものとする。
(除名)
第8条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は社員としての義務に違反するなどの除名すべき正当な事由があるときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第49条第2項に定める社員総会の決議により、その社員を除名することができる。会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(会員の資格喪失)
第9条 会員(社員)は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会(退社)したとき。
(2)第6条に示す会費を1年以上滞納したとき。
(3)死亡または失踪宣言を受けたとき。
(4)当会が解散したとき。
(5)除名されたとき。
(6)総会員(社員)の同意があったとき。
(社員名簿)
第10条 当法人は、会員(社員)の氏名又は名称、住所、連絡先等を記載した社員名簿を作成する。


第3章 会員(社員)総会
(構成)
第11条 会員(社員)総会は、全ての会員(社員)をもって構成する。
(権限)
第12条 総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名に関する事項
(2)理事及び監事の選任又は解任に関する事項
(3)理事及び監事の報酬等の支給基準に関する事項
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認に関する事項
(5)定款の変更に関する事項
(6)解散及び残余財産の処分に関する事項
(7)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第13条 当法人の会員(社員)総会は、定時会員(社員)総会及び臨時会員(社員)総会とし、定時会員(社員)総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時会員(社員)総会は、必要に応じて開催する。
(招集)
第14条 会員(社員)総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び召集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
(議長)
第15条 会員(社員)総会の議長は、会長がこれに当たる。
(議決権)
第16条 総会における議決権は、会員(社員)1名につき1個とする。
(決議)
第17 条 会員(社員)総会の決議は、総会員(社員)の議決権の過半数を有する会員(社員)が出席し、出席した当該会員(社員)の議決権の過半数をもって行う。
2 一般法人法第49条第2項の決議は、総会員(社員)の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 会員(社員)は、総会の招集に応じて議決権を行使することを原則とするが、委任状その他の代理権を証明する書面または電磁的方法によりこれを会長に提出して、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合、1項及び2項の規定の適用については総会に出席したものとみなす。
(議事録)
第18条 総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した会員の中から選出された2名以上の議事録署名人が、前項の議事録に記名押印する。


第4章 役 員
(役員)
第19条 当法人に、次の役員を置く。
(1)理事 15名以内
(2)監事 3名以内
2 理事のうち1名を会長、2名以内を副会長、1名を常務理事とする。
3 前項の会長をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、
常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第20条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定し、代表理事をもって会長とする。
3 監事は、当法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第21条 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款の定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。
3 常務理事は、理事会において別に定めるところにより、当法人の業務を統括する。
4 副会長は、会長の業務執行を補佐し、または代行する。
5 会長、常務理事は、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3 理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなる時は、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
4 理事又は監事が任期途中で辞任した場合、後任者は前任者の残任期間とする。
(役員の解任)
第24条 理事及び監事は、会員(社員)総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(役員の報酬等)
第25条 理事及び監事に対して、総会において定める総額の範囲内で、理事会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
(取引の制限)
第26条 理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
(1)自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3)当法人がその理事の債務を保証することその他その理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。


第5章 理事会
(構成)
第27条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第28条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)業務執行の決定
(2)理事の職務執行の監督
(3)会長、副会長及び常務理事の選定及び解職
(招集)
第29条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、他の理事が理事会を招集する。
3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。
(議長)
第30条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(決議)
第31条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、理事(当該事項について議決に加わることができる者に限る。)の全員が当該事案について書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案に異議を述べたときはこの限りでない。
(報告の省略)
第32条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。
(議事録)
第33条 理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事の中から選出された2名以上の議事録署名人が記名押印する。
(理事会規則)
第34条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会の規則で定める。


第6章 基 金
(基金の拠出等)
第35条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 拠出された基金は、当法人が解散するまで返還しない。
3 基金の返還の手続については、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。
第7章 計 算
(事業年度)
第36条 当法人の事業年度は、毎年9月1日から翌年8月31日までとする。
(事業計画及び収支予算)
第37条 当法人の事業計画及び収支予算書については毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間、備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第38条 当法人の事業報告及び決算については、会事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号及び第4号の書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(剰余金の不分配)
第39条 当法人は、剰余金の分配を行わない。


第7章 定款の変更、解散及び清算
(定款の変更)
第40条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第41条 当法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第42条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、会員(社員)総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる、当法人と類似の事業を目的とする他の法人又は国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。